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八女市長に公選法違反の疑い!
社会
2009年5月20日 08:45

 市発注工事の入札疑惑に揺れる福岡県八女市の三田村統之市長(65)陣営に公職選挙法違反の疑いが浮上した。データマックスが八女市に情報公開請求して入手した三田村市長の「選挙運動費用収支報告書」と支出に関する領収書の写しから明らかとなった。

 三田村市長は、昨年11月9日告示、同16日に投・開票が行なわれた八女市長選挙に立候補し初当選した。データマックス取材陣が三田村市長の「選挙運動費用収支報告書」と領収書などを調べた結果、告示前の選挙運動費用である「立候補準備」とされたものの中に、9か所の公民館使用料など選挙運動とは別の「政治活動」と思われるものが含まれていることが判明。八女市選挙管理委員会に対し、公選法違反ではないかとして20か所以上の支出についての確認を求めていた。
 八女市選管によると、三田村陣営の出納責任者に確認したところ、18日になって公民館等での集会についての支出9か所のみ訂正がなされたという。

 三田村市長の選挙運動費用収支報告書に記された公民館等の集会は、選挙の事前準備ではなく選挙に向けた政治活動であったことが取材により明らかとなってなっており、八女市選管には「事前運動ではないか」と指摘していた。三田村陣営は「勘違い」として訂正したとされるが、通常ならあり得ないことである。なぜなら、選挙運動費用の会計帳簿と政治団体の会計帳簿はまったく別のものだからだ。きちんと整理していれば間違うことはない。

 20日、三田村陣営の出納責任者に電話取材したところ、「(選挙の告示前の)公民館などの集まりは、あくまでも『立候補準備』。推薦をもらわなければ選挙にはならない。県政報告の部分もあった。選管から指摘があったので、混乱しないように訂正した」と話している。これでは事前運動を認めたことになる。訂正は何のためなのか理解できない回答だった。念のため会計帳簿を見せていただきたいと申し入れたところ、三田村市長と相談するとしている。しかし、問題はこれだけではなかった。
                                   つづく

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