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消費者庁「ティンカーベルに警告」のワケ

[耳より情報]

 消費者庁は21日、キッズアパレルを展開する(株)ティンカーベル(本社:東京都港区)に対し、景品表示法第4条1項1号(優良誤認)ならびに3号(原産地不当表示)に基づき警告を行なった。同庁は昨年10月23日にも、同社に対して家庭用品品質表示法に従い注意喚起を行なっている。ティンカーベルでは昨年の時点で改善策を講じ、改善報告書を同庁に提出しており、消費者庁もその事実を認めている。
 ではなぜ、本件で2度も、しかも時期をずらして同社に対する行政指導が行なわれたのか。消費者庁表示対策課によれば、消費安全課が所管する家庭用品品質表示法が「こういうものを売るならこういう表示をしなさい」という法律であるのに対し、景品表示法は「消費者に誤解を与えるような紛らわしい表示を取り締まるもの」とその性質の違いを強調したうえで、「景品表示法では裏づけをとらなければならず、時間がかかってしまった」と公表の時期がズレた理由を述べた。
 ティンカーベルでは、「新たな違反行為があったのではないかとして、販売店からの問い合わせが増えている」という。

【田代】

2010年1月21日 株式会社ティンカーベルに対する警告について

2009年10月23日 ティンカーベル子供服の回収について


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