人材派遣会社のエントリーサービスプロモーション(株)(福岡市中央区、以下E社)と、元会長の新井康夫被告が消費税法違反などの罪に問われていた事件で、福岡地裁は2月8日、新井被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年、E社に罰金950万円の有罪判決を言い渡した。
本件は、2005年3月期からの3年間、E社が新設のグループ会社に労働者の派遣を業務委託することで、新設法人の消費税免除規定を悪用した脱税を行なったとされる事件。
判決では、派遣行為がE社から顧客に対して直接行なわれていたという実質面を重視。新設グループ会社への業務委託行為を脱税のための偽装行為と捉え、消費税など約3,800万円を不正に免れたと認定した。
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