NET-IB NEWSネットアイ

ビーニュース

脱原発・新エネルギーの関連記事はこちら
純広告用VT
カテゴリで選ぶ
コンテンツで選ぶ
会社情報

社会

氾濫する「違法ポスター」 ~参院選異聞~
社会
2010年7月 1日 09:12

違法ポスター 街中に、電柱や街路灯などにくくりつけられた、政党や候補者のポスターが氾濫している。

 余り知られていないが、このようなポスターは「違法な屋外広告物」であることが多い。公職選挙法に違反しているケースと、自治体の屋外広告物条例などに違反しているケースが大半だ。

 まず、公職選挙法に違反するケースだが、公示(または告示)後、ポスター掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限りに掲示するほかは、候補者本人が特定される文書・図画を掲示することはできない。選挙前から氾濫している個人演説会や集会告知用のポスターもこれに含まれる。候補者と他の弁士を並べたポスターがそれだ。

 次に、自治体によって屋外広告物が規制されている場合がある。
 福岡市では、「屋外広告物条例」によって違法な広告物を規制している。違法広告物の中には、ピンクちらしのように誰でも撤去することが可能なものと、そうでないものがある。
 福岡市では、後者の場合について、ボランティア制度を用いて住民の協力を得、対応している。このボランティア制度は、屋外広告物法の第7条に基づく。違法広告物に対する措置として、「その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる」と定めており、福岡市の定めるボランティアはこの「委任した者」にあたるという。
 撤去の可否については一般の人にはなかなか判断が難しく、市の講習に参加し認定を受けた者が2人以上で団体の届出をし、委任されたもののみが撤去することができる。それでも、判断が難しい時は区役所へ連絡を、としている。

 判断が難しいもののひとつに、電信柱や街路灯に取り付けられた政党や候補者のポスターで、選管の証紙が張られたものがある。しかし、証紙があるとはいえ、電信柱や街路灯の管理者である電力会社や自治体がこうしたポスターの取り付けを認めることはない。認めているのは「工事」の看板だけなのだ。

 参議院選挙の真っ只中、一票のために必死だからとはいえ、何でも許されるというものではない。
 法律をつくる側に立とうとしている者が、違法行為をしていては話にならない。違法ポスターの候補者や政党は、はじめから国会でものを言う資格がないということだ。
 しっかりと見極めていきたいものである。

※記事へのご意見はこちら

関連記事

powered by weblio


社会一覧
純広告VT
純広告VT

純広告用レクタングル


IMPACT用レクタングル


MicroAdT用レクタングル