NET-IB NEWSネットアイ

ビーニュース

脱原発・新エネルギーの関連記事はこちら
純広告用VT
カテゴリで選ぶ
コンテンツで選ぶ
会社情報

社会

交通マナー~音楽を聴きながらの自転車運転に厳正な罰則を!
社会
2011年1月21日 09:00

 取材先のある経営者との会話のなかで「最近、自動車を運転していると困るのが自転車での走行者だ。自転車を音響装置を着けて、何らかの音楽やそれに類するモノを聴きながら、走行する者が増えている。音響装置各種の発達で、コンパクトに気軽に聴けて便利である。とても素晴らしいことなのだが、それら装置をつけながらの自転車走行は非常に危険である。それら走行者は、聴くことに集中しているので、蛇行運行や車道へ出ての運行をするなど、かなり無茶苦茶な人らが多い。注意しても睨みつけたり、悪態をついて無視して続けている。携帯電話での通話しながらも同様だが、自転車走行者のそれらは何とかならないものか...。警察庁に問い合わせても道路交通法では、ピンポイントな条文および罰則規定はない。各都道府県の自治体での範疇(はんちゅう)であるとのこと」と困惑した表情で語った。

自転車走行 本日筆者も運転中に同じような場面に出くわし、危ないところであった。「おい、音楽を聴きながら自転車走行は止めないか」と注意を促したが、全く聞く耳を持とうとはしなかった。同じ類の話は、今日以外でも何回も聞いている。今一度警察庁に確認したところ、「道路交通法においては、明確な違反を規定した条文はありません。しいて示せば道路交通法第70条の安全運転の義務でしょうか。自転車のイヤホンなど音響装置をつけての運行・走行の規則は、都道府県の条例で各々に一任している。現況道交法で明示して法令が策定されることはないです」と回答。

 一方、福岡県警は「県レベルでの規定はありません。警察側は、もし自転車で音響装置などつけての運行・走行者に対しては、一度は警告を発します。もしその警告を無視した場合、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります」と回答。福岡県は「県も福岡市も条例は現在制定されておりません。自転車の音響装置をつけながらの走行は、関係各所で議論中であります」と回答。
 自動車運転のマナー遵守も当然ながら、自転車の走行マナーも厳重に守って戴きたい。音響装置をつけながらの走行は、無謀走行といっても過言ではない。対自動車との衝突もあるが、自転車側の安全遵守を無視したことで、歩行者と激突し大怪我を負わせたことで、自転車側が賠償金数千万円支払った例もある。これらの罰則規定を、道交法か条例の何れかで早期に制定することを警察関係あるいは議会に進言したい。何でも法で規制するのは次元の低い話であるが、あまりにも目に余るので、早期に実現していただきたい。

【河原 清明】


*記事へのご意見はこちら

関連記事

powered by weblio


社会一覧
純広告VT
純広告VT

純広告用レクタングル


IMPACT用レクタングル


MicroAdT用レクタングル