欠陥マンションについて、建築主だけでなく設計業者と施工業者もその欠陥について賠償責任があるかどうかが問われていた別府マンション訴訟で、1月10日、福岡高裁で2度目の差し戻し控訴審判決が言い渡された。三審制をご存知の方でも、「へぇ、差し戻し審なんだ」と思うが、どっこいそれが2度目である。2度までも最高裁によって「判断が違法で是認できない」とお叱りを受けたかたちの福岡高裁。「法律を適用することにより、終局的に解決」を図る司法の役割に照らして、紛争を混乱させ拡大してきた司法判断のゆがみを反省してもらいたい。今回の訴訟で、福岡高裁3度目となる司法判断の任を担ったのが古賀寛裁判長殿だが、またまた仰天の判決が飛び出した...(⇒つづきを読む)
◆スペシャリスト企業経営ネットはこちら >>
スペシャリスト企業経営ネットでは企業経営に関する情報を一括閲覧できるようにしております。
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら