<不良社員に対処せよ>
――企業活動をしていると問題のある社員に出くわすことも往々にしてあります。上司の指示や改善指導に従わない、規律を乱すなどする社員には、どう対処したら良いのでしょうか。
岡本 いわゆる不良社員に対しては、まず指導をすることが重要です。そして、できれば改善を指示したことがわかる書面を残しておいた方が良いと思います。横領などの犯罪の場合ならば、懲戒解雇できることが多いですが、そうでない場合は1回の不良行為だけでは解雇するのはむずかしいですね。解雇無効を訴えられるなどのリスクが増大します。何度も注意を促してきたという証拠のためにも、改善指示書や顛末書、始末書などを残しておくことがリスク回避になります...(⇒つづきを読む)
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