税務経理に関する顧問契約を結んでいた税理士が消費税還付申請を怠ったとして、依頼者が税理士を相手取って損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(高橋信慶裁判長)が請求通り不法行為による損害を認め、約716万円の賠償を命じる判決を言い渡したことが4月5日、わかった。判決は3月30日に言い渡された。
賠償を命じられたのは、中垣浩一税理士(九州北部税理士会所属)。福岡市博多区住吉に税理士事務所を開業している。訴えていたのは、福岡県大野城市で不動産賃貸業などを営む有限会社柴田(柴田善晴代表)。判決によると、中垣税理士は、有限会社柴田と1981年10月~2009年10月まで顧問契約を結んでいた...(⇒つづきを読む)
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