<執行官誤記競売物件で国主張を丸飲み>
不動産競売にあたって執行官が敷金金額を誤記したため敷金返還をめぐって所有者と退去した賃借人が争っていた訴訟の控訴審で、敷金全額の返還を命じた1審・大分地裁判決を変更し、返還額を大幅に減額する判決を福岡高裁(広田民生裁判長)が4月13日、言い渡した。衣料品販売会社の(株)ジーユー(本社・山口市、柚木治代表)が店舗の賃借契約の終了・退去にともない、建物の所有者を相手取って敷金1,700万円の返還を求め、1審判決は請求通り全額の支払いを命じていたもの。ジーユーの親会社は、ユニクロを展開する(株)ファーストリテイリング(本社・山口市、柳井正代表)...(⇒つづきを読む)
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