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特定商取引法管轄外の美容医療契約にご用心~国民生活センター
健康・医療
2013年10月23日 07:00

 独立行政法人国民生活センター(以下、国セン)は18日、「子どもサポート情報第68号」で、高額な美容医療契約に関する情報を公表した。若者に対し注意と警戒を呼びかけている。

 国センが発表した情報のタイトルは、「割引でマッサージのはずが...高額な美容医療契約に!」。実際に被害にあった女子学生の事例を引用し、国センからのアドバイスを添えた内容となっている。

img_1.jpg 事例は、街頭で割引券を渡され、「サロン」でマッサージを受けたところ、美容外科の500円体験の案内を受けた。後日、「紹介された美容外科」で痩身マッサージを受けた後、高額なレーザー脱毛の勧誘を受け、15万円の契約を強引にさせられたというもの。
 これに対し、国センは「街頭で無料チケットや割引券などを渡してエステティックサロンやマッサージサロンに連れていき、その後美容クリニックに誘導して高額な美容医療の契約を結ばせるトラブルです」と説明。「美容医療サービスは医療行為であり、身体的なリスクをともなう上、多くは自由診療で保険適用がなく高額な契約になりがちです。十分に説明を聞き、慎重に判断するようにしましょう」などアドバイスしている。
 
 同情報では直接触れられていないが、同事例には、社会経験の浅い女子学生に対し、高額な契約を強行するという悪質な手法が見て取れる。問題は、同契約が、特定商取引法の管轄外の医療現場で行なわれたため、クリーング・オフの適用を受けないということだ。

 もしこのケースによるトラブルが最初にマッサージを受けたエステサロンで発生した場合、「特定商取引法」による規制を受ける。特定商取引法の対象となる取引類型は「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」、「特定継続的役務提供」、「業務提携誘引販売取引」、「訪問購入」。このうち、街頭での割引券配布は「訪問販売」、高額な契約は「特定継続役務提供」にあたるので、これに違反するものとして、クリーング・オフの適用を受けることができる。

 しかし福岡市消費者生活センターによると、このケースが「美容医療」現場で発生しているため、特定商取引法の管轄外となり、クリーング・オフを適用させることができない、という。解決の道を探るのであれば、契約までの過程、契約時の状況などの書類を準備のうえ、エステ・美容医療関連に詳しい行政書士事務所などに相談しなくてはならない。

 社会経験が浅い若い女性を含め、強引な勧誘に対処できない消費者は多い。特定商取引法は、そのような消費者を守るためにある。しかし、法規制の隙間を縫うような契約もある。「子どもサポート情報」掲載だが、「大人」も認知しておきたい事例だ。

【黒岩 理恵子】
 

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2013年10月 7日 16:44
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