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【12/26】緊急セミナー締め切り間近!~景表法・健増法を徹底分析 
健康・医療
2013年12月20日 11:48

 (株)データ・マックスは12月26日、緊急コンプライアンスセミナーを開催する。講師に(一財)リーガルマーケティング理事長の林田学氏を迎えて、消費者庁が進めている「いわゆる健康食品」の表示・広告取り締まりに関する新たなガイドラインについて、留意すべきポイントを解説する。また、国が進める「食品の新たな機能性表示制度」について、データ・マックスの田代宏記者が説明する。

smn1.jpg 消費者庁は、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」のとりまとめを進めている。消費者委員会は17日、同ガイドライン案に関する意見をとりまとめて公表した。
 そのなかで、景品表示法における「都道府県知事による措置命令の導入の積極的な検討」や「景表法の不当表示事案に対する課徴金」など、新たな措置についての検討を行なうよう求めている。
 また、事業者のコンプライアンスの確立のために、「内部通報制度および公益通報者保護制度の充実・強化」も必要としている。消費者保護と企業コンプライアンスの確立に対して厳しい要求が突きつけられたかたちだ。

 消費者庁は12月5日、(株)コマースゲート(本社:東京都渋谷区、井上裕基社長)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を下した。同庁がホームページ上で公表した表では、広告を掲載した媒体社の社名が措置命令史上初めて克明に発表された。景表法運用強化を目指す消費者庁の断固たる姿勢が示されている。
 一方、消費者庁が11月1日に発表した新たなガイドライン(案)では、提出要求を受けた際の商品のエビデンスの根拠が明示されていない。
 これについて林田氏は、「試験にもいろいろな試験があります。動物でいいのか、人でなければだめなのか。人ならば、経時比較試験でよいのか、それも二重盲検でなければだめなのかどうかなど、まったくブランクです」と述べている。「どういう場合に景品表示法・健康増進法が問題となるのか?」、「景表法・健増法の合理的根拠とは一体なにか?」、「措置命令はどのように下されるのか?」、「措置命令を下されないためのコンプライアンスはどうあるべきか?」――などについて、また、「お金を使いたがらないベンチャー企業」(同氏)をどう指導し、健全な業界の発展をどうサポートすべきか、新たな景表法・健増法への向き合い方を豊富なコンサル実績を踏まえて伝授する。当日会場において、個別相談にも応じる。
 消費者庁が進めている「新たな機能性表示制度」の検討会がきょう(20日)スタートした。「新・機能性表示制度」とは何なのか、業界はどう変わろうとしているのか? 検討会のもようを織り交ぜながら解説する。

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