礼金は家主への謝礼金?!
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一般的に福岡で家を借りる時の賃貸借契約は、家主(オーナー)、仲介業者、借り主の間で賃貸借契約が結ばれる。その契約の際に気をつけたいのが、家を借りるときにかかる費用は「家賃」だけではないことだ。
入居時の費用
賃料・・・住宅を借りるための料金、支払う時期:毎月
管理費、共益費・・・物件を維持するために入居者が負担する料金、支払う時期:毎月
敷金・・・住宅を借りる際に家主に支払う保証金(家賃の担保)、賃料の担保、支払う時期:入居時
礼金・・・家主への謝礼金(慣習)、支払う時期:入居時例えば、月額賃料7万5,000円、管理費5,000円、敷金1カ月、礼金1カ月という物件の賃貸借契約の場合、最終的に家主が受け取るのは「礼金を除いた金額」であることが多いのが現状だ。礼金は、仲介業者に「広告料」の名目で支払われているのだ。家主は懐がいたまないため受け入れやすく、それが賃貸借契約の慣習になっていることが多い。
さらに、気をつけたいポイントが退去時の条件。実際に退去するまでは債務が発生しないため、入居時には気づきにくい。しかし、クリーニング代や鍵交換代など退去にかかる費用でトラブルになるケースも散見されることから、それらの費用が「明確に」記載されているのか契約の際には気をつけておきたい。
【永上 隼人】
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