2024年04月19日( 金 )

【司法書士】野口石男 青森地方法務局:業務停止5カ月

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処分の対象者:野口石男

事務所所在地:青森県むつ市小川町1-8-7

処分の内容:業務停止5カ月

処分の事実:登記申請業務に関して、中核的業務を補助者に行わせていた。また、行政書士の資格を有していないにも関わらず農地法の許可申請を請負うなどした。

処分開始日:2017年3月3日

 

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