2024年04月17日( 水 )

【司法書士】門永候二 松江地方法務局:業務停止3カ月

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処分の対象者:門永候二

事務所所在地:島根県松江市南田町80-14

処分の内容:業務停止3カ月

処分の事実:成年後見人としての業務の怠慢。また、後見事務報告書提出の遅延により、家事審判官による審問を2回受けた。

処分開始日:2018年1月22日

 

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