2024年03月29日( 金 )

【弁護士】園田小次郎 第二東京:業務停止8月

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弁護士名:園田小次郎

登録番号:25756

所属弁護士会:第二東京

懲戒種別:業務停止8月

処分理由の要旨:非弁護士あるいは非弁護士と疑うに足る者から紹介を受けて、債務整理事件を受任した。
また、同事件において、依頼者たちと面談することなく、事件の見通しや処理方法などの適切な説明を怠った。そのほか依頼者の意思を確認・尊重することなく和解契約を締結し、和解が成立したことや、その経緯などを依頼者から連絡があるまで報告しなかった。

処分が効力を生じた年月日:2017年11月21日

 

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