2024年04月20日( 土 )

【弁護士】村岡徹也 第二東京:業務停止1年

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弁護士名:村岡徹也

登録番号:39230

所属弁護士会:第二東京

懲戒種別:業務停止1年

処分理由の要旨:(1)2015年5月20日から生じた6カ月の業務停止期間中に、弁護士業務を行った。
(2)受任した債務整理事件および依頼者が所有するビル売却などにおいて、売却の交渉段階から売却先と密接な関係にあり、売却先の利益のために業務を行った。
(3)同事件に関連する業務委託契約について、本来はビルの売却先に引き継がれるものではないにも関わらず、業務委託契約をビルの売却先に移転させた。

処分が効力を生じた年月日:2017年12月15日

 

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