【司法書士】門永候二 松江地方法務局:業務停止3カ月
-
処分の対象者:門永候二
事務所所在地:島根県松江市南田町80-14
処分の内容:業務停止3カ月
処分の事実:同弁護士は2012年7月作成の公正証書遺言において、Aの遺言執行者として指名された。2014年にAが死亡したことから、民法第1011条に基づき、遅滞なく相続財産目録を作成し、相続人に交付しなければならなかったが、これを怠った。また、Aの相続人の代理人弁護士から再三にわたる相続財産目録の交付請求を受けたにもかかわらず、少なくとも3年間強の間、交付を行わなかった。
処分開始日:2018年4月23日
関連キーワード
関連記事
2024年3月28日 14:402024年3月21日 16:152024年3月16日 18:302024年3月25日 09:302024年3月6日 09:002024年2月21日 06:002024年2月22日 17:20
最近の人気記事
2024年3月22日 15:00
2024年3月22日 06:00
2024年3月26日 17:40
2024年3月25日 13:40
2024年3月25日 14:25
週間アクセスランキング
まちかど風景
2024年3月22日 09:35
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース