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上限超す手数料徴収で業務停止命令~ (株)福屋工務店
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2010年4月 6日 14:09

 5日、株式会社福屋工務店(本社:大阪市北区梅田1-11-4、九州支社:福岡市博多区博多駅前1-7-11、代表:枇榔 巧氏)は、国土交通省・近畿地方整備局より、宅地建物取引業法に基づき、本社ならびに全店(近畿圏64店舗、名古屋1店舗)を4月20日より5月4日までの15日間の期間業務停止処分を受けた。
 停止内容については、不動産広告、媒介契約の締結・更新、売買契約、媒介業務全般。
 ただし、既に締結している売買契約等の履行補助行為は除かれる。
 近畿地方整備局では処理理由を、昨年3月に(株)福屋工務店京都山科店(京都市)が中古住宅と土地を宅建業者に仲介した際に、国が定める契約額の3%に6万円を加えた額とは別に、企画料名目で25万円を徴収したこととしている。同整備局は、企画料は実体が無い実質的な報酬手数料にあたり、しかも徴収は全社的に行われていたと判断し今回の業務停止命令を発した。

【徳島】

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