2024年03月29日( 金 )

【司法書士】山本健詞 東京法務局:戒告

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処分の対象者:山本健詞

事務所所在地:東京都中央区日本橋小舟町4-8

処分の内容:戒告

処分の事実:被保佐人の財産管理について、報告義務がある必要な報告を裁判所にしなかった。

処分開始日:2017年10月4日

 

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