2024年03月29日( 金 )

【弁護士】小林正明 東京:業務停止1月

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弁護士名:小林正明

登録番号:18118

所属弁護士会:東京

懲戒種別:業務停止1月

処分理由の要旨:不動産等の買戻しの交渉などを受任事項とする訴訟委任状を受領したが、委任契約書を作成せず、相手方との交渉を開始せず、法的な手続きを取らなかった。また、依頼者から受領した預り金の一部を返還しなかった。

処分が効力を生じた年月日:2017年10月12日

 

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