2024年04月20日( 土 )

【司法書士】北林充 大阪法務局:戒告

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処分の対象者:北林充

事務所所在地:大阪府池田市満寿美町9-3

処分の内容:戒告

処分の事実:建物の所有権移転請求権仮登記の代理申請に関し、登記義務者に対して本人確認および登記申請意思確認を行わなかった。また、依頼者である登記権利者に対しても、本人確認を行わなかった。

処分開始日:2018年2月21日

 

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