福岡県、東亜・大林・鹿島に指名停止措置
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福岡県は、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、東亜道路工業(株)、大林道路(株)、鹿島道路(株)に対して指名停止措置を講じた。指名停止期間は2018年4月20日~7月19日までの3カ月間。本来、指名停止期間は6カ月間となるが、対象企業が関与した談合に関して、違反内容を公正取引委員会に自主的に報告し、課徴金が減免されたことを受け、措置期間が2分の1となっている。
東亜道路工業、大林道路、鹿島道路は、東京港埠頭(株)、成田国際空港(株)発注の特定舗装工事などで談合を繰り返していたとして、その他、同談合に関係していた企業とともに、公正取引委員会から排除措置命令および、総額7億7,065万円の課徴金納付命令を受けていた。
【代 源太朗】
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