2024年04月19日( 金 )

【司法書士】石井徳樹 鳥取地方法務局:業務停止1年間

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処分の対象者:石井徳樹

事務所所在地:鳥取県米子市加茂町2-180

処分の内容:業務停止1年間

処分の事実:
(1)2014年3月に委任契約を締結した、過払金の不当利得返還請求について、司法書士の権限外である、債権額140万円を超える訴訟の事実上の代理人として、和解契約を締結させた。

(2)(1)の事件について、裁判所に提出する書類の作成という自己の業務の対価として、正当な対価以上の高額な報酬を請求し、受領した。

(3) 2014年3月および同年11月に委任契約を締結した、過払金の不当利得返還請求について、債権額140万円を超える事件について、弁護士に周旋した。

(4)鳥取県司法書士会綱紀調査委員会による調査に対し、法、会則、倫理等に対する違反行為を否認し、自己の正当性を主張している。

処分開始日:2018年3月30日

 

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