2024年04月19日( 金 )

屋台はツライよ!天神の老舗屋台が10日間の実質営業停止

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片付け間に合わず行政処分

 福岡市の商業の中心地・天神地区で、50年以上地元で親しまれてきた老舗屋台「あや」が、福岡市から実質的に営業停止となる行政処分を下された。処分は、10日間の道路占有許可停止(8月8日~17日)。今年6月2日、道路占有時間を超えて「屋台を放置した」ためという。

 2013年9月の福岡市屋台基本条例(以下、屋台条例)施行後、屋台の営業時間は、道路または公園の占有時間内とされており、「午後5時以降の準備、午前4時までの撤収」が求められている。「屋台を放置した」とは聞こえが悪いが、実際は、道路占有時間の期限である午前4時時点で片付け途中の屋台が残っていた状態であった。

 「あや」は、6カ月以内となる今年3月3日に、同じ違反行為で警告書による指導を受けていたため、屋台条例の規定(19条第1号)により、行政処分を受けることになった。中央区役所の担当課によると、屋台条例施行後、中央区では初の行政処分になるという。

 また、同日付で、博多区役所からも同じ違反行為で、中洲の那珂川沿いで営業する屋台「松ちゃん」が10日間の公園占有許可停止(8月8日~17日)となっている。同区における屋台の行政処分は3例目という。

 準備と撤収に2時間ほどかかる福岡市の屋台営業で、占有時間を厳守することは決して容易な話ではない。とくに撤収では、客がいるために片付け作業にとりかかれないということも少なくはないからだ。「酔いつぶれたお客さんに『帰れ』と追い出すわけにはいきません」と「あや」の屋台営業者は話す。

 店の大将と、あるいは隣の客同士で語らいながら楽しく酒を飲む、そんな人情味あふれる雰囲気が魅力の1つといえる屋台では、泥酔した客が介抱されることも珍しくない。だが、屋台条例のルールに“例外”は通用しない。一昨年廃業した元屋台営業者は、「交通事故を目撃し、警察の聴取で撤収が遅れたが、それでも警告書を出された」と証言する。

 屋台条例施行後、道路または公園の占有時間について市は、嘱託の職員や警備会社に委託するなどして監視を強化し、屋台営業者に厳守を求めている。しかし、そのルールが、市所管外の屋台には適用されないため、片や午前4時撤収、片や朝まで営業と、同一市内に事業環境の格差が存在。このため、店じまいに関して客に誤解を与えるおそれもある。ルールの厳守に疲れ果て「今年限りで引退」とボヤく屋台も・・・。

 自分たちが決めたルールではないし、屋台ファンとしては非常に不本意だろう。しかしながら、福岡市の条例から「屋台」を守るためには、午前4時までの占有時間厳守に、客側の理解と協力が必要な状況にある。

【山下 康太】

弊社代表より
 屋台のみなさん!この状況を打破するためには、一致団結して、高島市政に立ち向かうしか、ありませんよ!!

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