久留米市の建設業者に営業停止処分~九地整
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国土交通省九州地方整備局は10月9日、久留米市の建設業者に対し、営業停止の監督処分を行ったと発表した。建設業法に基づくもので、期間は10月24日から26日の3日間。
処分を受けたのは、国土交通大臣許可をもつ久留米市の建設業、(株)メンテックで、営業停止期間は九州・沖縄で「とび・土工」・「解体工事」で民間工事に係るものは行えない。
同社は2016年11月、熊本県菊池市の養鶏場解体工事現場で建築廃材などの廃棄物、約1,170kgを焼却した。これが廃掃法違反となり、17年11月久留米簡易裁判所から同社および社員が罰金の略式命令を受け、その刑が確定。今回、建設業法でも処分の対象となった。
今年6月には、福岡県から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されていた。九州地方整備局によると、今年7月に福岡県建築指導課から情報を受けていたという。
営業停止の範囲が「民間工事」に限られるのは、違法行為が行われたのが民間工事であったため。
【東城 洋平】
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