2024年04月24日( 水 )

【弁護士】吉村 亮子 千葉県:業務停止3月

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弁護士名:吉村 亮子

登録番号:30098

所属弁護士会:千葉県弁護士会

懲戒種別:業務停止3月

処分理由の要旨: 
2016年7月分から2017年3月分まで、9カ月分の所属弁護士会の会費および特別会費ならびに日本弁護士連合会の会費および特別会計費計52万9,200円を滞納した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月28日
 

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