2024年03月29日( 金 )

【弁護士】西本 哲也 大阪:戒告

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弁護士名:西本 哲也

登録番号:35171

所属弁護士会:大阪弁護士会

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨: 
(1)2014年2月19日、懲戒請求者の実子であるAを介し、懲戒請求者から、交通事故による家屋の損壊について損害賠償請求に関する相手方との交渉および訴訟手続きを受任し、着手金を受領したが、建物の仮復旧工事などに関する請求は行ったものの、中心的内容である建物損壊による損害賠償請求を行わず、裁判所から調停期日呼び出し状が送付されるまでの2年以上もの間、事件処理を怠り放置した。
(2)上記(1)の受任事件処理に関し、懲戒請求者やAに一切連絡をしなかった。

処分が効力を生じた年月日:2018年5月7日

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