2024年04月25日( 木 )

【弁護士】堀江 永 神奈川:戒告

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弁護士名:堀江 永

登録番号:14174

所属弁護士会:神奈川

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったAの代理人として、2016年10月26日に懲戒請求者の代理人であるB弁護士とAの診療継続を認めるよう面談していた。しかし話し合いが不調に終わったため、代理人B弁護士が選任されているにもかかわらず、懲戒請求者本人に対して、Aの診療継続を求める旨を記載した内容証明郵便を送付した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月19日

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