2024年04月24日( 水 )

【弁護士】保田 行雄 東京:業務停止6月

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弁護士名:保田 行雄

登録番号:17663

所属弁護士会:東京弁護士会

懲戒種別:業務停止6月

処分理由の要旨: 
2002年9月頃、同年2月16日に死亡した懲戒請求者の父の死亡に関し、医療過誤に基づく損害賠償請求について相談を受けた。しかし、2006年2月5日に訴訟委任状を徴求するまでの3年余りの間、訴訟提起などの法的手続きを取らず、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を完成させた。さらには、訴訟委任状の徴求から約6年もの間、何ら手続きを進めることなく、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効も完成させた。
上記事件について消滅時効を完成させたことを認識しながら、懲戒請求者に対し一切の説明をせず、虚偽の事実を説明し、懲戒請求者に発覚するまで長期間にわたって虚偽説明を繰り返した。

処分が効力を生じた年月日:2018年3月14日
 

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