2024年04月16日( 火 )

【弁護士】新谷 充則 大阪:戒告

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弁護士名:新谷 充則

登録番号:17543

所属弁護士会:大阪

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者名義の債権譲渡通知書を作成するにあたり、譲渡人である懲戒請求者の債権譲渡意思を直接確認しなかった。また、依頼者であるA社の従業員Bの「懲戒請求者の同意を得た」との言葉を信じ、懲戒請求者の債権をA社に譲渡する旨の債権譲渡通知書に、自ら購入した懲戒請求者名義の三文判を押印し、懲戒請求者の債務者であるCに対し内容証明郵便として発送した。懲戒請求者は郵便局からの通知によって本件通知書発送の事実を知り、懲戒請求者の債権が無断でA社に譲渡されている事実を知ったが、大阪弁護士会は被懲戒者を懲戒しない旨を決定していた。

(2)しかし、本件通知書にかかる被懲戒者の行為は、作成名義人が承諾していない文書作成および発送であり、弁護士として認められる行為ではない。被懲戒者がA社の従業員であるBの言葉を安易に信じた行為は重大なる過失があったと評するのが相当である。
また、本件の後、A社のCに対する共有物分割等請求訴訟において、被懲戒者はA社の代理人として本件債権譲渡に係る金銭債権を請求していたところ、懲戒請求者が本件債権譲渡の承諾をしていなかったことを知ってから約1年間、懲戒請求者から追認を得られる具体的な見込みもないのに、無効な債権額部分の請求金額について訴の減額変更をせず、裁判所および相手方代理人にその事実を告知しないまま、訴訟を遂行した。

(3)(2)の事情も併せて考慮すれば、被懲戒者を懲戒しないとした大阪弁護士会の決定を取消し、被懲戒者を戒告することが相当である。

処分が効力を生じた年月日 2018年4月16日

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