2024年03月29日( 金 )

【弁護士】吉村 公一 岐阜:業務停止3月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:吉村 公一

登録番号:17210

所属弁護士会:岐阜

懲戒種別:業務停止3月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から破産申立事件を受任し、破産手続開始の申し立て後に、A株式会社に対する過払い金発生を予想していたが、その旨を財産目録に記載することなく事件の手続きを進めた。2013年2月27日に懲戒請求者の免責許可決定を得て委任関係が終了後、懲戒請求者から受領していた予備の白紙委任状1通を不当に補充し、懲戒請求者に無断でA株式会社と過払い金について和解。2014年3月7日、和解に基づきA株式会社から支払われた130万円を被懲戒者名義の口座宛に振込送金させて受け取った。

(2)2017年5月22日付で所属弁護士会から上記口座の入出金についての照会を受けたが、期限までに回答せず、そのあと2回にわたり同様の照会を受けたが、期限内に回答しなかった。

処分が効力を生じた年月日:2018年6月2日

関連記事