2024年04月18日( 木 )

【弁護士】野武 興一 茨城:業務停止1月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:野武 興一

登録番号:17776

所属弁護士会:茨城

懲戒種別:業務停止1カ月

処分理由の要旨: 

(1)被懲戒者は、Aを被告、懲戒請求者Bを原告とする訴訟事件においてBの訴訟代理人だったが、2004年10月20日に事件の和解が成立後、Aから同弁護士名義の口座に毎月5万円が振り込まれていたものを、預かり金として区別し保管していなかった。また、懲戒請求者から説明を求められたにもかかわらず、回答しなかった。

(2)被懲戒者は、Cから受任した訴訟事件において、Cから相手側に支払う和解金200万円を自己の銀行口座に預かり保管していたが、着手金、報奨金や事務所経費などの入出金にともない、預り金に不足を生じる事態となった。この結果、和解金支払期日に支払ができなかったため、Cに不足金の支払を余儀なくさせた。

(3)2017年3月分から同年9月分までの7カ月間において、所属弁護士会の会費ならびに日本弁護士(連)の会費および特別会費合計29万8,000円を滞納した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月6日

関連記事