2024年03月29日( 金 )

日本を守らず日本を利用するだけの米国

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は日本政府が米国からの干渉、介入を受け続けていると訴えた11月26日付の記事を紹介する。


衝撃的な著書を次々に放たれている矢部宏治氏が新著
知ってはいけない2』(講談社現代新書)
を出版された。矢部氏の前作
知ってはいけない-隠された日本支配の構造-
(講談社現代新書)
について、昨年12月31日付けブログ記事
2018年読み初めにお勧めの三名著
に、次のように紹介させていただいた。

「日本は米国の隷属国である。単なる観念論ではなく、驚くべき事実がこのことを明らかにする。米国はいかなる根拠を用いて日本を支配しているのか。矢部宏治氏が明らかにする「知られざる真実」に驚愕しない主権者は存在しないはずだ。」
日本のメディアは、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲にあることを米国高官が認めるたびに大ニュースとして扱うが、まったく無意味な行動である。

日米安保条約第5条の条文は以下のものである。

第5条 各締約国は日本国の施政のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する

日米安保条約はこの条約の適用範囲について、「日本国の施政のもとにある領域」
としている。
尖閣諸島は沖縄返還の際に、「施政権」が日本に引き渡された。したがって、尖閣諸島は「日本国の施政のもとにある領域」である。
したがって、米国の高官が何も言わなくても、尖閣諸島は日米安保条約の適用範囲なのである。
それにもかかわらず、日本のメディアは、「米国高官が、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲であることを認めた」と騒ぎ立てる。
2014年4月にオバマ大統領が訪日したときも、日本のメディア、とりわけ読売新聞が大々的にこのことを取り上げた。日米首脳会談の成果が何もなかったから、演出としてこのことを大ニュースにしたのだと思われる。
しかし、尖閣諸島が日米安保条約の適用範囲であることは、過去に何度も確認されているのだ。
重要なことは、尖閣諸島の領有権について米国がどのような立場を取ってきたのかということ、そして、尖閣有事の際に、米国がどのような行動を取ることを義務づけられているかなのである。

この点について、モンデール駐日大使が重要な発言を示している。1996年9月15日付のニューヨークタイムズ紙がモンデール駐日大使の言葉を報じている。
モンデール大使は、「米国は尖閣諸島の領有問題に、いずれの側にもつかない」「米軍は日米安保条約によって介入を強制されるものではない」と発言しているのだ。
また、2004年3月24日に、エレリ国務省副報道官は、「尖閣の主権は係争中である。米国は最終的な主権問題に立場を取らない」と述べ、オバマ大統領も、2014年訪日に際しての共同記者会見で尖閣領有権問題について、領有権問題については日本側にも中国側にもつかないことを明言している。

※続きは11月26日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「CIAが日本政治に介入・工作している動かぬ証拠」で。


▼関連リンク
・植草一秀の『知られざる真実』

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