2024年03月29日( 金 )

【弁護士】 板垣 範之 埼玉:業務停止4月

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処分の対象者:板垣 範之

登録番号:21847

所属:埼玉

処分の内容:業務停止4月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年2月28日、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱いなどの禁止)に違反する者、または違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるA(株)から懲戒請求者の紹介を受け、懲戒請求者との間で債務整理事件の委任契約を締結した。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者からの上記(1)の事件を受任するにあたり、懲戒請求者と直接面談をせず、債務の内容、債務者の生活状況などの事効の聴取を行わず、また弁護士費用について適切に説明しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の契約に基づき、債権者7社との間で和解を成立させるとの包括的委任を受け、2012年5月31日から2014年6月2日の間、債権者7社との間で各和解を成立させたが、

1.2015年9月30日に和解書の写しを、同年10月23日に和解契約書原本を送る以前は、懲戒請求者に対し和解契約書の写しなども送付しなかった。

2.債権者7社のうち、1社に対する期限の利益を遅くとも2012年10月15日付にて喪失したと認識していたにもかかわらず、懲戒請求者に対して送付する収支表の上部枠内に期限の利益を喪失した旨を記載するのみで、期限の利益喪失の意味および効果に関する説明および報告、さらには期限の利益の再度付与のための交渉の提案を一切せず、懲戒請求者から送金を受けた弁済金を遅延損害金に充当させることにより、遅延損害金への充当額に相当する元金額を減少させる利益を損なった。

3.債権者7社のうち6社について、2012年中に和解契約を成立させながら、1社については2014年に和解契約を成立させているところ、同年まで和解契約を成立させないことの必要性などについて、懲戒請求者に説明しなかった。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者から、2015年10月22日付け書面において、上記(1)の契約に関する委任事務の処理状況および弁護士報酬について詳細な説明を求められたところ、同月23日付書面により、上記(1)の契約を解除し、同時に弁護士費用明細書、収支などを送付した。しかし、被懲戒者による着手金、報酬金および経費が、懲戒請求者の送金額から、いつ、いくら控除されていたのかの経過に関する資料を送付しないなど、委任の終了にあたり、受任事件処理の結果についての説明義務に違反した。

処分が効力を生じた年月日:2018年8月1日

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