2024年04月19日( 金 )

【弁護士】柴田 収 岡山:業務停止1月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:柴田 収

登録番号:40260

所属:岡山

処分の内容:業務停止1月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、Aの不貞行為を理由に、離婚および、Aおよび懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を受け受任し、Aらの不貞現場を押さえた後で、最寄りのファミリーレストランで離婚などの交渉することをBおよび探偵Dと決定した。

(2)被懲戒者は、2015年12月3日午後7時前ごろ、Aらがホテルの駐車場で車から降りたところ、DがAらについてくるように申し向けてファミリーレストランに移動し、被懲戒者がAらに不貞行為を認めるか確認した。

(3)被懲戒者は、Aらが不貞行為を認めると、離婚の申し出にBが応じること、子どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協議とした。また、Aに対し、慰謝料として2人で500万円の請求をし、合意できないと法的解決になることを伝えたうえで再度協議することとして、Aらに対し、被懲戒者が作成した合意書にそれぞれ署名押印などさせた。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから、Eの不貞行為を理由に離婚および慰謝料などを請求する旨の依頼を受け受任し、Eの不貞現場を押さえて離婚などの交渉にもっていくことなどをDおよびFと決定した。

(5)2016年2月13日午後11時過ぎごろ、Eとその不貞相手Gが密会していた現場にDとFの3人で臨み、その後ファミリーレストランに移動し、Eらに不貞行為の慰謝料として800万円を請求する旨の話を切り出し、Eが500万円、Gが300万円を支払う旨の合意書に署名押印などをさせた。

(6)被懲戒者は、Gが退席した後、Eに対して離婚届の用紙を示して署名押印するよう求め、離婚に応じない場合は週明け直ちに法的手続を採る旨を告知し、2月14日午前4時前ごろ、Eに離婚届および離婚協議書に署名押印させた。

処分が効力を生じた年月日:2018年8月17日

関連記事