2024年04月19日( 金 )

【弁護士】中西 裕人 大阪:戒告

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:中西 裕人

登録番号:17540

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年3月分から2017年6月分までのうち、計30カ月分の所属弁護士会の会費ならびに日本弁護士(連)の会費および特別会費合計108万5,300円を滞納した。

処分が効力を生じた年月日:2018年9月25日

関連記事