虚偽記載などにより福岡市の警備会社 営業停止処分
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福岡県公安委員会が、福岡市城南区(登記上)の警備業「(株)ACE」(石黒伸久代表)に対し、45日間の営業停止処分を発表していたことがわかった。
処分した日は、2018年12月6日で、営業停止期間は同月17日から19年1月30日まで。処分理由は、教育義務違反、警備員名簿などに係る虚偽記載および虚偽報告によるものだが、福岡県公安委員会は、その詳細を明らかにしていない。
ACEは、2014年5月設立の警備会社で、主に関連の建設会社が請け負う工事の警備を行っている。
なお、営業停止は営業活動全般を指す。この間、受注していた仕事はもちろん、新規の営業活動もできない。一方、社員教育などの社内業務は制限されない。
【東城 洋平】
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