2024年04月18日( 木 )

【司法書士】久慈 孝夫 函館地方法務局:業務禁止

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処分の対象者:久慈  孝夫

事務所所在地:北海道函館市新川町27-7

処分の内容:業務禁止

処分の事実
 (1)被処分者は、2016年7月ごろ、家庭裁判所において成年被後見人Aの成年後見人に選任されたが、2017年1月ごろ、管理していたA名義の甲銀行の口座から合計300万円を払い戻し、自己のために費消した。さらには、2017年8月ごろ同口座に金300万円を入金したにもかかわらず、家庭裁判所への後見事務の収支報告を取り繕うため、同年6月ごろに入金したかのように預入日を改ざんし、その写しを家庭裁判所に提出した。

処分開始日:2018年7月12日

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