2024年03月29日( 金 )

【弁護士】(弁)アディーレ法律事務所 東京:戒告

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弁護士名:(弁)アディーレ法律事務所

届出番号:167

所属弁護士会:東京

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
 被懲戒弁護士法人は、2013年8月12日に愛媛県松山市に従たる事務所を開設し、2010年10月6日から2015年8月12日まで、債務整理、過払金返還請求について、
 (1)過払金返還請求の着手金を無料または値引き
 (2)借入金の返済中は過払金診断を無料
 (3)契約から90日以内に契約解除した場合には着手金を全額返還する
 上記3点を内容とするキャンペーンを継続して実施していた。しかし、同弁護士法人のウェブサイトにおいては約1カ月ごとの期間を限定し、あたかも当該期間内に債務整理、過払金返還請求を申し込んだ場合に限り、これらの優遇措置が受けられるかのように表示し、開設以来約2年間にわたって、従たる事務所で相談を受け付け、受任していた。

処分が効力を生じた年月日:2018年5月21日

【追記】
上記懲戒処分について同法人から審査請求があり、2018年8月22日に行われた懲戒委員会による裁決の結果、
 (1)法人として、主たる法律事務所およびすべての従たる法律事務所で業務停止2月の懲戒処分を受けていること
 (2)元代表社員も業務停止2月の懲戒処分を受けていること
上記(1)(2)より、さらなる戒告処分を必要とする事由は認められないとされ、戒告処分は取り消しとなった。

裁決が効力を生じた年月日:2018年8月29日

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