2024年04月20日( 土 )

【弁護士】辻内 誠人 奈良:戒告

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弁護士名:辻内 誠人 

登録番号:33807

所属弁護士会:奈良

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨: 
 (1)被懲戒者は、2014年4月25日、懲戒請求者Aおよびその妻Bから、Aの長女についての推定相続人廃除の申立を、Aの次女である懲戒請求者Cから、元交際相手に対する刑事告訴および損害賠償請求の依頼をそれぞれ受けたが、いずれも委任契約書を作成しなかった。
 (2)被懲戒者は、Cから上記(1)の依頼を受けた後、2014年5月21日に相手方に通知書を発送。その後Cらと繰り返し面談し事件処理についての説明や協議を行ったが、Cらからの連絡に対しすぐに返答をせず、相手方代理人から回答書や和解案の提示などを受けたが、速やかに事件の報告や資料の提示をしなかった。
 (3)被懲戒者は、上記(1)の申立てをし、2015年4月21日に行われた第3回審尋にAおよびBとともに出席したが、それ以降、同人らに連絡をせず、Aからの連絡にも返事をしなかった。AおよびBは自ら裁判所に赴き、上記申立てに対する写しを取得して、被懲戒者から法的な助言を受けないまま、裁判所職員から即時抗告の手続についての説明を受けて、これを行わざるを得なかった。

処分が効力を生じた年月日:2018年6月13日

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