2024年04月16日( 火 )

【弁護士】上鶴 和貴 福岡:戒告

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弁護士名:上鶴 和貴

登録番号:26528

所属弁護士会:福岡

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
 (1)被懲戒者は、懲戒請求者AらがBに対して提起した損害賠償請求訴訟においてBの代理人であったところ、Aらに対する2015年5月25日付け通知文において、この段階では確固たる証拠がなく詐欺罪が成立するとは判断できないにもかかわらず、上記訴訟については訴訟詐欺であって、刑法上の詐欺罪となる可能性もあるなどと記載した。また、同年6月18日Aに対して架電した際、Aが拒否的態度を示しているにもかかわらずそれを無視し、何度も上記訴訟についてのAの主張や当否、証拠の存否などについて追及的に問い質した。

 (2)被懲戒者は、(株)Cの代理人として、懲戒請求者DおよびEに対する2016年10月3日付け通知書において、DはC社から預金通帳を預かっていたところ、Eらと意を通じ共謀し、無断でC社の銀行口座から金員を払い戻したとして、共同不法行為による損害賠償を求めた。その際、論理的必要性ないし必然性がない上、その証拠も単なる伝聞に基づくものであったにもかかわらず、Dらが不倫関係にあり、DはEの子を出産したほど深い間柄であるなどと記載した。

処分が効力を生じた年月日:2018年6月5日

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