2024年04月23日( 火 )

【弁護士】木﨑 博 福岡:業務停止3月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

弁護士名:木﨑 博

登録番号:18066

所属弁護士会:福岡

懲戒種別:業務停止3月

処分理由の要旨
 (1)被懲戒者は、懲戒請求者である(株)Aに対して民事調停を申し立てていたところ、A社の法律上の代表者ではないBを実質上の代表者と決めつけて調停を有利に解決しようとした。その際、自己がB個人に有していた貸金債権の一部を、知人Cおよび自己の法律事務所の元事務員Dにそれぞれ無償譲渡したうえで、2016年2月17日、CおよびDの両名に依頼して、A社が調停に応じるよう説得させるためにBの自宅を訪問させた。

 (2)被懲戒者は、BがCおよびDとの面談を拒否したことから、同日中に直接Bの自宅に出向き面談を求めたが、Bが面談を拒否したところ、面談に応じるよう声を発し、ドアを叩くなどした。さらには同月21日、Cを同行して再びBの自宅に訪問して面談を求めた際にも、Bが面談を拒否したにもかかわらず、Bの自宅のドアを叩くなどした。

処分が効力を生じた年月日:2018年7月4日

関連記事