2024年04月20日( 土 )

【弁護士】田原 一成 東京:除名

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:田原 一成

登録番号:41118

所属:東京

処分の内容:除名

処分理由の要旨
⑴被懲戒者は、2012年3月6日ごろ、懲戒請求者AおよびAが代表取締役を務める(有)Bの自己破産申立手続を受任し、同月8日から2013年8月28日にかけ、弁護士費用として分割で60万420円の支払を受けた。しかし、事件処理を長期間放置し、この事実を糊塗するため、2016年4月上旬、破産手続廃止決定書および免責許可の決定書を偽造し、Aに交付した上、破産手続きが終了した旨の虚偽説明を行った。
⑵被懲戒者は、2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受けて訴訟を提起し、Dが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立した。しかし、Dから分割払いされた合計124万円の解決金のうち、36万円についてCに返金しなかった。
⑶被懲戒者は、CからE保険会社との保険契約に関する相談を受けた際、既払保険料についてE社は不当利得として返還を命ぜられる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされると虚偽の説明をした。その言葉を信じたCからE社に対する損害賠償請求事件を受任し、2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面をCに確認することなく提出し、C作成名義の陳述書を偽造、証拠として提出した。また、虚偽の理由による期日変更申立てを行い、期日を変更させるなどした。
⑷被懲戒者は、2014年9月12日、懲戒請求者Fから刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領した。しかし、告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。
⑸被懲戒者は、2016年3月4日、懲戒請求者である(有)Gから売買代金等請求事件の受任を受けた。しかし、訴訟経過について報告せず、G社と何ら協議することなく、重要な争点に関する主張を取り下げた。また、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果をG社に報告せず、判決を確定させた。

処分が効力を生じた年月日
2018年10月24日

関連記事