2024年04月19日( 金 )

「アルバイトの労働条件をたしかめよう!」キャンペーン、4月から全国で実施

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 厚生労働省では、多くの新入生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施する。

 本キャンペーンは2015年度から実施しており、今年で5回目。主に全国の大学生などを対象に、就業するうえで必要な知識を得るためのリーフレットを配布したり、大学などでの出張相談などを行っている。

 厚生労働省の担当職員によると、事業形態(法人・個人事業主)問わず、アルバイトを雇う時は書面(メールでも可能)による労働条件の明示が必要。アルバイトであっても条件を満たせば有給休暇が取れ、仕事中のケガについては労災保険が使える。とりわけ学生を雇う場合は、学業が本分であることをふまえ、学業とアルバイトが両立できるような勤務シフトを組むといった配慮を求めている。

 雇用主は労働時間を適切に把握する必要がある。労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適切に記録するほか、予定していた就業時間を超過する場合は残業手当、短くなる場合は休業手当(所定の8割)を支給しなければならない。アルバイトの遅刻や欠勤についても、労働条件にあらかじめ損害賠償などを定めることや、労働基準法に違反する減給制裁はできず、会社都合による自由な解雇はできないとしている。

 ほかにも、アルバイトが希望していないにもかかわらず商品の購入を求めることや、備品を破損した際に弁償金を給与から天引きすることについても、労働基準法に抵触するとしており、場合によっては労基による是正勧告を受けると指摘している。

【長谷川 大輔】

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