2024年04月25日( 木 )

【弁護士】吉村 卓輝 大阪:戒告

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処分の対象者:吉村 卓輝

登録番号:39169

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
被懲戒者は、2014年12月21日、懲戒請求者から元配偶者に対する損害賠償請求について相談を受け、その後、訴訟提起の依頼を受けた。しかし、訴訟の提起をせず、懲戒請求者からの進捗の問い合わせに対し、2016年2月25日に訴状を提出し、第1回期日が予定されている旨の報告をし、その後も懲戒請求者に対し、期日を延期してもらっているなど、虚偽の報告や弁解を重ねた。

処分が効力を生じた年月日
2018年12月27日

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