2024年04月20日( 土 )

遺産相続の3つのパターン~納得できる遺産分割を

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IYASAKA CONSULTING(株) 玉井 省吾 副社長

 相続のご相談を受けたときに、なかなか相続人全員が納得できる「遺産分割」ができない場合が多く、誰からも不満が出ない事例は非常に少ないのが現状です。そこで有効な手段に、「代償分割」というものがあります。では「代償分割」とは、どのような方法なのでしょうか。

 そもそも遺産分割には、相続人が現物を相続する「現物分割」、遺産をすべて換金し分配する「換価分割」、そして今回紹介する「代償分割」の3種類があります。「代償分割」は特定の相続人が特定の遺産を相続し、その相続人が他の相続人に相応の金銭などを分け与える方法で、他の分割方法では相続人全員が納得できる遺産分割ができない場合にとられます。現金や預金が遺産となっていれば、平等に法定相続の割合を基に相続できますが、自宅・事業用地・不動産や自社株が主な遺産の場合は、分割してしまうと、後々の経営や管理、売却などの際に不都合が生じるリスクが大きいため、「代償分割」の方法が用いられます。

 また「代償分割」には、遺産を分割しないですべて取得することで、特定の相続人が経営・管理を引き継ぐことができるなどのメリットがありますが、相続人全員の同意をもらわなければならない、代償金の支払などのトラブルや金銭的な負担などのデメリットもあります。そのほかに、遺産分割協議書に「代償分割」を明記して贈与税を請求されないよう注意することなども必要となります。遺産相続の割合や分割協議、税制面については、士業の先生との打ち合わせを十分行う必要があります。

 今夏に、不動産賃貸業を営む経営者より相続対策の相談を受けました。家族状況を整理しておくと、父(不動産賃貸業経営)、母(専従者)、長女(会社員)、長男(会社員)、事業用不動産約4億円(賃貸中)、居住用不動産約3,000万円(父自宅)、預貯金約3,000万円(父名義)です。家族のご意向が最も重要で、反映されたご提案をさせていただきましたが、一般的には、御子息のどちらかが事業を引き継ぎ、どちらかが代償金を受け取るケースとなります。父が被相続人になられた場合として、母が自宅・預貯金(6,000万円)を相続し、御子息の1人A氏が事業用不動産(4億円)を相続し、御子息の1人B氏が代償金(2億円)を受け取るケースです。これであれば事業用不動産を分割せず、後々管理・運営や売却などの際に不都合が生じるリスクがありません。

 しかし、ここで問題になるのは代償金(2億円)をどう拠出するかですが、有効な手段が生命保険の活用です。原則として、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産で遺産分割の対象外です。被相続人(父)の生前に代償金を支払う相続人A氏を受取人とした生命保険の契約をしておくのです。具体的には、契約者父、被保険者父、受取人相続人A氏、保障額2億円の終身保険です。この契約を結ぶことで、代償金の原資を今すぐに準備することができます。上記契約を基本線に、法人化と生前贈与も含め、現在、協議・ご提案を進めさせていただいております。

 相続対策は、被相続人が健康なうちに十分時間をかけて行うことが重要で効果的です。これを機会に相続、とくに遺産分割について考えてみてはいかがでしょうか。

<プロフィール>
玉井 省吾(たまい・しょうご)
1965年生まれ。長崎出身。88年、福岡シティ銀行入行。県内外の支店に勤務し、中小企業の法人営業を担当。事業者に対し、事業融資、経営アドバイスを行う。99年、外資系保険会社に入社し、ライフプランナーとして勤務。その後、保険を活用した経営コンサル業を開始。2015年より現職。IYASAKA CONSULTING(株) 代表取締役副社長。

 

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