2024年04月16日( 火 )

【弁護士】矢田 政弘 愛知:戒告

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処分の対象者:矢田 政弘

登録番号:16922

所属:愛知

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2001年11月14日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者が所有する土地の共有者の持分を取得することを目的として委任契約を締結し、同月15日に着手金および予納実費合計62万5,000円を受領した。しかし、2002年3月28日に土地の共有者に文書を送付した後、約14年6カ月にわたり事務処理を放置し、その報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、2014年以降、懲戒請求者から上記(1)の委任契約の事務の状況について再三問い合わせを受けたが誠実に対応せず、2016年10月5日に上記委任契約が終了する際、事務処理の状況に関する事実関係について不正確な説明を行った。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者との間の上記(1)の委任契約が2016年10月5日に終了したことから、受領済の着手金等を清算の上、速やかに返還すべき義務があったが、2017年4月29日までこれをしなかった。

処分が効力を生じた年月日
2019年1月16日

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