2024年04月20日( 土 )

【弁護士】平井 満 大阪:戒告

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処分の対象者:平井 満

登録番号:16615

所属:大阪

処分の内容:戒告

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者から自己破産申立事件を受任し、2013年11月12日ごろ、懲戒請求者を含む債権者に受任通知を送付した。しかしその後、2015年5月1日から2018年1月下旬までの間、懲戒請求者から事件の進捗についての問い合わせを受けたが、申立てをしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の問い合わせを受けた際、明確な遅延の理由、現状の報告をせず、その都度1カ月か2カ月で申立を行う旨の返答を繰り返した。

処分が効力を生じた年月日
2019年2月5日

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