2024年04月25日( 木 )

【弁護士】村田 彰久 第一東京:戒告

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処分の対象者:村田 彰久 

登録番号:17017

所属:第一東京

処分の内容:業務停止3月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、2009年2月12日に懲戒請求者AからAが代表取締役を務める株式会社2社およびAの破産手続開始の申立てにつき受任し、債権調査を行い、債権者一覧表を作成するなどした。しかし、2012年2月頃から債権者に辞任通知書を送付した2015年4月20日頃までの間、事件処理をせず放置した。

 また、被懲戒者は上記辞任通知書を送付するにあたり、Aに事件処理の状況および辞任をする理由などを十分説明せず、辞任後に予想される債権者のAへの接触再開の可能性を理解させることなく、かつAへの事前の通告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bとの間で土地賃貸権存在確認請求事件につき委任契約を締結し、2011年8月24日に着手金31万5,000円を受領した。しかし、訴訟提起をするために必要な手続を何もせず放置した。

処分が効力を生じた年月日
2019年2月15日

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