2024年04月19日( 金 )

イオンのグループ企業、景表法違反による課徴金3,280万円

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 消費者庁は7日、(株)イオングループでペット用品専門店を運営するイオンペット(株)(本社:千葉県市川市、辻晴芳社長)に対し、景品表示法違反に基づく、3,280万円の課徴金納付命令を行った。

 同社は2015年9月1日から18年10月25日までの間、イオン内にある48店舗のポスターやチラシ、自社ウェブサイトで掲載した「トリミングサービス」について、「全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております」と表示をしていたが、実際はまったく使用していない、または一部で使用してない店舗があった。加えて同社が提供している「ホテルサービス」では、犬を外で散歩させる写真とともに「お散歩朝夕2回」「夕方のお散歩」と記載していたが、屋外での散歩を実施していない店舗が8店あったことから、消費者庁は4月3日、景品表示法に違反するとして、再発防止措置などを求める措置命令が下していた。

 課徴金3,280万円の内訳は、「トリミングサービス」が2,647万円で「ホテルサービス」は633万円。課徴金対象行為にかかわる商品の販売期間の売上額の3%で、納付金額は本来6,560万円だが、同社が課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁長官に報告したことで、景表法の規定により、納付金額は50%減額となった。納付期限は2020年3月9日。

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